新潟大学医学部保健学科同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は,新潟大学医学部保健学科同窓会「南山会」と称し,事務局を新潟市旭町通2番町746番地,新潟大学医学部保健学科内に置く。
第2条 本会は,会員相互の連携と親睦及び医療職者としての資質向上を図り,併せて新潟大学医学部保健学科並びに新潟大学大学院保健学研究科(以下「母校」という)の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)会員の親和交流に関する事業
(2)会員名簿及び機関紙の発行に関する事業
(3)母校の発展及び教育催事への協力援助に関する事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要と認めた事業
第2章 会 員
第4条 本会は,次に掲げる会員をもって組織する。
(1)正会員
新潟医学専門学校附属医院看護婦養成所,新潟医科大学附属医院看護婦養成科,新潟医科大学附属厚生女学部,新潟大学医学部附属病院厚生女学部,新潟大学医学部附属看護学校,新潟医学専門学校附属医院産婆養成所,新潟医科大学附属医院産婆養成科,新潟医科大学附属医院助産婦養成科,新潟大学医学部附属病院助産婦養成科,新潟大学医学部附属助産婦学校,新潟県診療エックス線技師養成所,新潟県診療エックス線技師学校,新潟県診療放射線技術学校,新潟大学医学部附属衛生検査技師学校,新潟大学医学部附属臨床検査技師学校,新潟大学医療技術短期大学部,同短期大学部助産学特別専攻科,新潟大学医学部保健学科又は新潟大学大学院保健学研究科を卒業若しくは修了した者
(2)準会員
新潟大学医学部保健学科又は新潟大学大学院保健学研究科の在学生
(3)特別会員
新潟大学医学部保健学科又は新潟大学大学院保健学研究科の教職員及び同学科(前身校を含む)の教職員であった者で,第14条に規定する役員会において認められた者
第5条 本会に,次に掲げる分会を置く。
(1)新潟大学看護学系同窓会 「ときわ会」
(2)新潟大学放射線技術科学系同窓会 「旭会」
(3)新潟大学検査技術科学系同窓会 「砂山」
第3章 組 織
第6条 本会に次に掲げる役員及び監事を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)幹事長 1名
(4)幹事 6名以上,12名以内
(5)監事 2名
第7条 会長は,本会を代表し,会務を掌握する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 幹事長は,幹事を代表する。
4 幹事は,本会の会務を処理する。
5 監事は,本会の会計を監査するものとし,他の役員を兼ねることはできない。
第8条 役員及び監事は,第11条,第12条及び第13条に規定する代議員会で選出する。
第9条 役員及び監事の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 役員又は監事に欠員が生じた場合の後任役員等の任期は,前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
第10条 本会に事業を行う為に必要な委員会を置くことができる。
第4章 代議員会及び役員会
第11条 本会に,総会に代えて代議員会を置く。
2 代議員は,各分会の役員及び理事又はこれに代わる者をもって充てる。
第12条 代議員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)会則及び細則の制定改廃に関すること
(2)役員及び監事の選出に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)その他会長が必要と認めた事項
第13条 代議員会は,原則として年1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時にこれを開催することができる。
第14条 本会に,役員会を置く。
2 役員会は,会長,副会長,幹事長及び幹事をもって組織する。
3 役員会は,会務に関する事項を審議し,執行する。
第15条 役員会は,原則として年2回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時にこれを開催することができる。
第16条 代議員会及び役員会は,それぞれ構成員の3分の2以上の出席をもって成立とする。
2 代議員会又は役員会に止むを得ない理由により出席できない者は,書面をもって会長に委任することができる。
第17条 代議員会及び役員会における議事は,出席者の過半数をもって決する。
第18条 代議員会及び役員会は,会長が招集する。
第5章 会 計
第19条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
第20条 本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第21条 本会の会費は,入学の際に3万円を納入するものとする。
2 前項に規定する会費3万円のうち,1万円を各分会の事業費に充てる。
第22条 特別会員は,会費の納入を免除するものとする。
第23条 その他会計に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この会則は,平成18年6月21日から施行する。
2 平成16年1月22日制定
3 平成17年6月22日改定